就労移行支援事業所
就労を希望する65歳未満の障害のある方であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方。
具体的には就労を希望する方であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識および技術の習得もしくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の方に必要な訓練、就労支援、定着支援を行います。
就労移行支援事業所とは?
障がい者の雇用の拡大を目指す事業です。自立支援法に基づく就労移行支援の為の施設です。
2006年施行の障害者自立支援法に基づく就労移行支援の為の施設です。
一般企業で働く事が可能と見込まれる方(継続的に就労可能な65歳未満の方)の為の施設です。
事業所と利用者との間で利用契約を結んで、就労に必要な知識および技術の習得して頂きます。
事業所は一般就労に必要な知識、技術の習得の機会を提供します。
◆対象としている方◆
一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる、65歳未満の方
訓練内容
1パソコン学習(自習形式)
2秘書検定など各種資格取得のための学習
3ビジネスマナー、コミュニケーションの学習
4清掃作業などの実習
【訓練時間】
事業所利用時間(10:00~15:00)実質4時間、食事休憩1時間
就労への訓練だけでなく、生活面のサポート、一人一人のペースに合わせた訓練の進め方、また交通費の補助(条件はあります)、就労後の定着支援など、さまざまな支援、サービスに努めてまいります。